製品紹介
本保守サービスの実施方法は以下のとおりとします。
第3条で定める本保守サービス範囲以外の作業、又は下記の各号に該当する作業は、本保守サービスの対象外とし、利用者の依頼で当社が該当の作業を実施する場合、特別保守サービスとして利用者と当社又は販売店が協議の上、その都度別途見積を行い、契約を締結するものとします。
当社は、合理的に必要な範囲で、本保守サービスの提供に関して必要となる作業の全部又は一部を、当社の責任において第三者に再委託することができるものとします。この場合、当社は当該再委託先に対して、本約款に定める当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
利用者は、予め当社の書面による承諾がない限り、本約款に基づく一切の権利又は義務について、第三者への譲渡、移転、その他一切の処分をしてはならないものとします。
本約款の効力、履行及び解釈に関する準拠法は日本国法とし、本約款に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
当社及び利用者は、本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
以上
附則2023年1月10日 制定・施行
働き方改革対応にお悩みの企業様、まずはお問い合わせください
お電話でのお問い合わせ
03-6779-9235(平日10:00~17:00)