製品紹介
勤怠管理のチェックポイントをおさらいする本企画ですが、後編では「働き方改革」にともなう管理・規制強化について紹介しましょう。2019年4月(中小企業は2020年4月)より施行される「時間外労働の上限規制」は、平たくいえば、「36協定による労働時間規制の強化」です。1ヵ月の労働時間上限は45時間、1年の上限は360時間となっており、これを超える場合は36協定に特別条項を付加する必要があります。条項には、1ヵ月・1年で延長できる労働時間を明記し、特別条項を発動できる月数も決めなければなりません。最大限度となる「1か月あたり100時間未満」「2~6か月の時間外労働の平均が80時間以内」を守れなかった場合には、罰則が科される厳しい法律です。
月60時間を超える残業が発生した場合、50%以上の割増賃金を支払う規定については、中小企業は猶予期間とされてきましたが、2023年4月からは大企業と同じルールが適用されます。さらに、有給休暇についても、年次付与日数が10日以上の従業員については、5日間の取得が義務付けられました。従業員が時期を指定して取った日数が5日を下回る場合は、5日から指定日数を差し引いた分だけ、使用者側が時期指定をしなければなりません。フレックスタイム制の清算期間の上限については、従来の1か月から3か月に延長され、4月の超過分を6月に休んだ分に乗せられるようになり、より柔軟な働き方を選択できるようになります。
このほか、時間ではなく成果で評価される働き方に対応した「高度プロフェッショナル制度」が導入され、勤務終了から次の勤務開始までの間に一定の休息期間を確保する「勤務間インターバル制度」が奨励されることが決まっています。
【押さえておきましょう】 チェックポイント④ 36協定による時間外労働の上限規制強化 チェックポイント⑤ 月60時間超の時間外労働の割増賃金支払いが中小企業に適用される チェックポイント⑥ 年5日間の年次有給休暇の取得を義務付け チェックポイント⑦ フレックスタイムにおける清算期間の上限延長 チェックポイント⑧ 高度プロフェッショナル制度・勤務間インターバル制度
「働き方改革時代」の勤怠管理システムには、36協定対応や各種勤務形態への対応は必須です。新制度に対応するロココの「RocoTime(旧Times)」は、シンプルな操作で使えるため、スイッチングコストをかけることなくスピーディーに導入することができます。ご興味のある方は、製品紹介ページをご確認ください。